ケアマネジャーのお仕事紹介

ケアマネジャーのお仕事紹介

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

2004年4月に施行された『介護保険法』に定められた公的な資格です。
一般的には、ケアマネジャーと呼ばれますが、『介護支援専門員』が正式名称となります。
介護保険法に基づき、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等)において介護サービス計画(ケアプラン)を作成したり、介護保険サービスを確保できるように市町村、事業者等との連絡・調整を行う専門職となります。

ケアマネジャーの業務内容

要介護認定に関する業務 ・申請の代行
・認定調査の受託=被保険者宅を訪問調査
介護支援サービスに関する業務 ・課題分析(アセスメント)
・介護サービス計画の作成
・サービスの仲介や実施管理
・サービス提供状況の継続的な把握及び評価
給付管理に関する業務 ・支給限度額の確認と利用者負担額の計算
・サービス利用票、サービス提供票の作成
・給付管理票の作成と提出

ケアマネジャーになるには

受験資格 1.理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士、精神保健福祉士等の医療・保健・介護分野での国家資格を取得しており、実務経験【5年以上かつ900日以上以上の実務経験(一部10年以上かつ1800日以上)】

2.社会福祉主事任用資格取得またはホームヘルパー養成研修2級課程修了をしており、相談援助の業務の実務経験5年以上 、もしくは、介護等の業務の実務経験5年以上 。

3.介護等の業務の実務経験10年以上

試験内容 【筆記試験】 介護支援専門員実務研修受講試験
試験は、『介護支援専門員実務研修受講試験』と呼ばれます。
(都道府県実施)
①介護支援分野(介護保険/要介護認定/介護サービス計画等)
②保健医療サービス分野(主に保健医療分野の職種で条件を満たす方は免除)
③介護サービス分野 (主に介護分野の職種で条件を満たす方は免除)

【実務研修】 実務研修(計32時間以上)
試験合格後は、各都道府県単位で開催される実務研修に参加が必須となります。
研修修了者には修了証明書が発行されますので、3ヶ月以内に『介護支援専門員資格登録簿』への登録が必要です。
『介護支援専門員証』の交付を受けていなければ、介護支援専門員として業務を行うことはできません。

平成 27 年よりケアマネ試験の受験資格が変更となります
※猶予期間として3年間は【改正前】が適用されます。訪問介護員(ヘルパー2級)等は3年間は猶予期間として受験資格があります。

1.法定資格保有者
理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、言語聴覚士、精神保健福祉士等として業務に従事した期間

2.生活相談員
生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間

3.支援相談員
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間

4.相談支援専門員
基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援等や障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助等を行う従事者として従事した期間(障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業)

5.主任相談支援員
生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業等の従事者として従事した期間(生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業)

上記の1~5を通算して5年以上

ケアマネジャーの主な就業先

居宅介護支援事業所、保健福祉センター、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、訪問看護ステーション、社会福祉協議会、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、療養型病院、診療所 等

ケアマネジャーを取り巻く環境

現在、ケアを必要としている人は、500万人。介護保険を利用する為に、必要な『介護支援専門員』は、まだまだ不足しております。介護保険法で居宅介護支援事業者は介護サービス利用者35人に1人、ケアマネジャーを置くことが定められているため、就業機会は、これからも増加することが予想されます。
地域包括支援センター等の公的な機関だけでなく、訪問介護ほか、介護分野に参入する民間企業も多く、単に資格だけでなく、有能なケアマネジャーには、大きな期待が寄せられています。

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